探偵業法について

探偵業法(平成19年6月1日施行)とは

探偵業法は、探偵業において必要な規制を定め業務運営の適正化や個人の権利利益を保護することを目的としたものです。原一探偵事務所はこの探偵業法を遵守しております。

探偵業届出証明書の掲示

探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
探偵業を営む場合には、内閣府令で定める ところにより、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、必要事項を記載した届出書を提出し書面の交付を受けなければなりません。

探偵業届出証明書

契約時における探偵業者の義務

●書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするとき、依頼者から調査結果を犯罪行為や違法な差別的取り扱い、違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。

●書面を交付する義務

探偵業者は契約を締結しようとするとき、あらかじめ依頼者に対して、契約の重要事項について書面を交付し、説明しなければなりません。
探偵業者は、契約を締結したとき、依頼者に対し契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

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